加工食品の表示内容(基礎編5/6)

食品表示
では、加工食品についての表示項目について解説します。
原則的に加工食品は包装容器に入れて販売されるので、以下の項目についての表示義務が必要です。
名称
原材料(使用している材料の多い順に記載)
添加物(使用している添加物の重量割合が高い順に記載)
原料原産地/輸入の場合は原産国
内容量
消費期限または賞味期限
保存方法
製造者名/住所
栄養成分
表示不要の特例
容器包装されていない加工食品については、上記の内容について表示することが免除または一部免除されます。
それは以下のケースです。
1)店頭でばら売りし、客の前で袋詰めする対面販売(店頭でも包装済み商品は表示一部要)
2)飲食店で食品を提供する場合(飲食店内でもテイクアウト用にあらかじめ包装されているものは不可)
表示が一部不要の特例
1)加工した場所で総菜や弁当を販売する場合(スーパーのバックヤードで製造してパック詰めして店頭に並べる)は下記が免除されます
原材料名(添加物・アレルゲンは省略不可)
内容量
栄養成分
原料原産地/原産国
製造者等名/住所
2)商品の包装容器の表示可能面積が30㎠以下の場合
原材料(添加物含む)
内容量
栄養成分
原料原産地/原産国
製造者等名/住所
遺伝子組み換えに関する事項
乳幼児規格適用食品
2)の場合には、表示面積が小さくても下記については表示義務があります。
名称
保存方法
消費期限/賞味期限
表示責任者
アレルゲン
添加物のうちL-フェニルアラニン化合物を含む場合
何気なく普段商品を見ていると、商品について成分表示が全て書かれている訳ではない事に気づかないと思います。
先ずは、商品を手に取り、表示内容について何が書かれているかを認識するところから始めてみましょう。

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