生鮮食品の表示内容(海産物)(基礎編3/6)

食品表示
生鮮食品の最後、海産物についての表示内容について見ていきましょう。
海産物の場合、パック詰めのものと、ばら売りされているのを見かけることが多いと思いますが、それぞれで表示内容が異なります。
1)パック詰めされていない、店頭にばら売りで置かれ、店員を介して販売が必要な魚介類の場合
「名称」「原産地」「養殖又は解凍の有無」の表示のみです。
2)パック詰めされた魚介類の場合(スーパーのように手で直接かごに入れて買い物ができる状態)
「名称」「原産地または原産国」「解凍の有無」「養殖の有無」「消費期限」「保存方法」「生食用である旨の表示」「加工者の名称と所在地」の表示が必要になります。
項目別について解説します。
《名称》標準和名若しくは一般名で表示されます。
成長名(いわゆる出世魚のブリなど)のある魚などは、その名前でも表示が可能です。
地域名はその地域特有の名前で呼ばれ、その名前でも表示することが可能です。
ただし、ブランド名は名称として使用することができません。(例:関サバ、越前ガニなど)
《原産地》
国内で水揚げされた水域名または、都道府県名で表示されます。あるいは併記して表示することもできます。
例:銚子沖、対馬海峡、有明海(熊本)など
海外で水揚げされた魚介類は、原産国を表示します。若しくは原産国と水域名の併記が必要です。
例:ロシア産(オホーツク海)、オーストラリア産(オセアニア)
養殖の場合で、複数の地域で育てられた場合、畜産と同じように飼育期間が長い場所を原則原産地としますが、
2番目に育てた場所で、最初に育てた場所よりも重量の度合いが大きくなるものは、その地域を原産地扱いとします。
《養殖や解凍の場合》
養殖の場合は「養殖」の表示が費用です。さらに、解凍してあるものは「解凍」の表示が必要になります。
天然であるものには改めて「天然」と表示する必要はありません。お店側で天然を強調するために、書かれていることがありますが、義務ではありません。
《刺し身盛り合わせ》
1種類の刺し身は生鮮食品の扱いとなりますが、同一魚を部位別に盛り合わせても生鮮食品です(マグロの赤身と中トロなど)
しかし、イカ、マグロ、サーモンなどのように、違う種類の魚が混じったものは、加工食品扱いとなるため、加工食品としての表示内容が必要です。
詳しくは、加工食品のところ(後述)でお話ししますが、ここでは項目だけを上げておきます。
「名称」「原材料名」「添加物」「原料原産地」「内容量」「消費期限/賞味期限」「保存方法」「原産国/輸入品の場合のみ」「製造者等」「栄養成分表示」
この場合、原則重量の割合が第一位のものを原産地表示すればよいことになっています(加工食品のところで詳しく説明します)が、実際は、プラカードやボードなどに、別に表示されているのを見かけることが多いと思います。
消費者の立場に立てば、どこでとれた魚か買う前に確認したくなりますよね。刺し身の盛り合わせで1種類のみ原産地の表示で残りは不明だと、不自然ですから。

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