生鮮食品の表示内容(農産物)(基礎編2/6)

食品表示
それでは、生鮮食品(農産物)について表示内容をカテゴリー別に見ていきましょう
《野菜》
国産の場合
名称:一般的な名称を用いますが(例;きゅうり、とまとなど)、よく知られてる品種や地域名があれば、その名前で表示することができます。
品種名:男爵、メークインなど
地域名:下仁田ネギ、桜島大根など
原産地:都道府県名で記載しますが、よく知られている市町村名や特有の地域名で表示されることもあります。
例:会津、土佐、伊勢など
*しいたけの場合のみ栽培方法(原木か菌床栽培か)の記載が必要
輸入の場合
名称:一般的な名称を用いますが、一般によく知られている州や省名などの表示もできます。(例:カリフォルニア、福建省など)
《果物》
国産の場合
名称:一般的な名称(リンゴ、ぶどうなど)で表示しますが、よく知られた品種名(ふじ、紅玉、マスカット、巨峰など)でも表示できます。
原産地:都道府県名が基本ですが、野菜同様、市町村名や特有の地域名で表示が可能です。
輸入品の場合
名称:一般的な名称を用います。
原産地:原産国名で表示が原則ですが、よく知られた州や省名での表示が可能です。
防カビ剤の表示
包装容器に入れて販売される果物については、使用した防カビ剤(防ばい剤)について記載することになっていますが、店頭でばら売りされているもの(野菜も含む)に関しては、一部の薬剤で表示義務がないので注意が必要です。
主要な防カビ剤
TBZ(チアベンダゾール)、イマザリル、OPP(オルトフェニルフェノール)、OPP-Na(オルトフェニルフェノールナトリウム)、DP(ジフェニル)、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル、プロピコナゾールなど多数の種類がありますが、いずれも、国内では使用が認められ、食品添加物としての位置づけです。
また、果肉よりも果皮に残留が多いことから、皮をむけば残留成分が体内に入るのは少ないですが、果皮(ゆずなど)を料理に使用する場合は、注意する必要があります。
農薬との違い
農薬は収穫までの期間に、農作物に被害を与える生物を除去する目的で使用する場合をいい、防カビ剤は、収穫後にカビや腐敗などを防ぐ目的で使用されているため、同じ薬剤でも目的が異なり、食品添加物扱いですので、しっかりとした認識が必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました