食品表示法施行による生鮮食品と加工食品の区分表示の変更点

食品表示

食品表示法の施行

2020年4月より、食品表示法が制定され、これまで複数の法律(JAS法、健康増進法、食品衛生法など)で決められていた事項を、1つの法律としてまとめ上げ、表示内容を一本化されました。

生鮮食品と加工食品の線引きの変更点

食品表示法は生鮮食品、加工食品、添加物の3区分に分けて定義し、

特に、生鮮食品と加工食品の線引きが、

消費者に分かりにくく、今回、JAS法での定義として採用され、統一されました。

特にわかりずらいのは、異種混合して売られている食品についてです。今回はこの異種混合や加工食品と生鮮食品が入れ替わったものについて見ていきましょう。

異種混合の種類

異種混合とは、刺身の三点盛り(イカ、マグロ、ハマチなど)のように、違う魚同士を同じ包材に詰め合わせたものです。これに対し、マグロの赤身と中トロのように部位が違う同じ魚を使用して詰め合わせたものを同種混合と呼びます。

異種混合には大きく分けて次の二つの場合があります。

1.焼き肉用野菜セット、カットフルーツ盛り合わせなどのように、生鮮食品通しを単にカットして組み合わせただけで、バラバラに飲食や調理されるもの。

これは、生ものであっても、異種混合の場合には、加工食品と区分されます。

2.サラダミックスやミンチ肉、焼き肉用味付き牛肉のように、バラバラにせず、1つの商品として飲食や調理されるもの。(加工食品扱い)

加工食品と扱いとなる加工方法ですが、これには、たたきのような炙り、湯通し、ボイル、加塩、冷凍、骨取り、解凍、粘着防止を行った場合です。

つまり、素材の本質を変えてしまったり、素材の本質は変えずに、新しい属性が付加される物を加工食品と呼ぶわけです。

一方、添加物とは、食品衛生法に規定されたもので、食品の加工や保存の目的で使用されるものです。

このように、加工食品はJAS法を基準とすることで、一部が今までの生鮮食品と加工食品が入れ替わるものがあります。

例えば、ドライフルーツは、生鮮食品扱いから加工食品に、牛ホルモン詰め合わせなどの同種混合品は加工食品から生鮮食品扱いになります。

区分が変わることで、加工食品から、生鮮食品扱いになると、原産地表示が必要になります。一方で、刺身盛り合わせなどは、原産地表示が不要になりますので、消費者にとっては、どこの産地か分からないということになります。

そこで、平成29年の法改正において、加工食品でも重量比上位3位までは原産地を表示することになりましたが、刺身盛り合わせの場合は、均等に盛り付けられていることが多いため、すべての魚の原産地が表示されているとは限りません。

これは、店頭で、その日に加工されるものが多く、陳列する商品も、朝と夕で異なる場合があるなどの煩雑性があるため、消費者庁で原産地表示の有無について検討されたものの、現状は、加工食品としての表示のままとなっています。

まとめ

  • 食品には生鮮食品、加工食品、添加物の3区分がある。
  • 生鮮品をカットしただけでは、本質が変わることがないため、異種品を混ぜない限り、生鮮食品扱い。
  • 異種混合品は加工食品扱いとなり、生ものであっても重量比上位3位までしか原産地表示されない。

区分が変わると、表示義務、表示内容が異なります。皆さんも、どんなものに、どんな表示がなされているか、買い物で、商品を手に取られたときに、ご覧になって比較してみてください。

 

 

 

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